綾瀬市少年野球学童部 規約
   第1章 総 則
    第1条   
     名称は、綾瀬市少年野球連盟学童部とする。但し規約上の名称は「連盟」とする。
    連盟の事務所(連絡先)は事務局長宅とする。
   
     第2条 目的
      連盟は、綾瀬市の小学生を対象に、スポーツマンシップとしての少年軟式野球の普及と健全な育成に努め、
     会員相互の友情と親睦を図ることを目的とする。
    第3条 事業
     連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1) 綾瀬市少年野球学童大会の主催。
     (2) 少年野球の普及発展に関する事。
     (3) 少年野球の技術向上に関する事。
     (4) 野球施設の拡充と改善に関する事。
     (5) 其の他連盟の目的達成に必要な事。
 
  第2章 組 織
   第4条 会員
    連盟の会員は、正会員、役員、審判員、名誉会長、賛助会員とする。
   第5条 正会員
    正会員は、20歳以上の指導者と小学生で編成している少年野球チームとする。
     (綾瀬市在住者を原則とするも、市外者が希望すれば入会を認める)
   第6条 加盟と休部及び脱退
    (1) 加盟
     ① チームの加盟は、連盟の定める登録申込書2通に指導者と選手名を記載し、登録料を添え連盟に提出し、
       認証されて完了とする。
     ② 正会員の登録は毎年4月に更新する。
    (2) 休部及び脱退
     チームの休部又は脱退はチーム事情を優先するも理事会の承認を必要とする。
   第7条 規律
    (1) 遵守義務
     会員は、連盟規約並びに付属規定を遵守しなければならない。
    (2) 二重登録の禁止
     会員は、連盟登録チームへの二重登録はできない。
    (3) 大会優先
     加盟チームは、連盟大会及び連盟の代表大会への出場を優先する。
    (4) 規律違反
     会員またはチームが、規律に違反した場合は理事会で審議し処分(訓告、停止等)する。
   第8条 役員
    連盟の役員は次のとおりとする。
    会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事、理事、監事、競技委員長、副競技委員長とする。
   第9条 役員の選出
    連盟の役員は、次の方法により選出する。
    (1)会長は、綾瀬市野球協会会長の兼務とする。
    (2)理事長、副理事長、事務局長は常任理事の互選とし理事会の承認を必要とする。
    (3)常任理事(若干名)は、推薦立候補制とし理事会の承認を必要とする。
    (4)理事は、各チームより1名選出とする。
    (5)監事(2名)は、会員より推薦し理事会の承認とする。
    (6)競技委員長、副競技委員長は審判部の互選とする。
   第10条 役員の任期
    (1)常任理事は2年とする。
    (2)理事と監事は1年とする。
    (3)欠員の補充員は前任者の残任期間とする。
    (4)再選は妨げない。
   第11条 役員の職務
    (1)会長は、連盟を代表し会務を統括する。
    (2)理事長は、理事会を代表し連盟の会務を執行する。
    (3)副理事長は、理事長を補佐し理事長不在の場合は代行する。
    (4)事務局長は、議案書作成し会議及び大会の運営を司る。
    (5)常任理事は、事業計画及び予算の立案と事業全般の運営を分担する。
    (6)理事は、議案の審議と決議事項を執行する。
    (7)監事は、会計を監査し理事会に報告する。
    (8)競技委員長は、審判部を統括し試合の運営を司る。
    (9)副競技委員長は、競技委員長を補佐し競技委員長不在の場合は代行する。
   第12条 審判員
     審判員は、公認審判資格取得者とし、審判部の構成及び運営は別途定める。
   第13条 名誉会員
    (1)連盟に貢献され理事会で承認された方とする。
    (2)連盟の要職を務め理事会で承認した方を顧問とする。
    (3)綾瀬市野球協会会員。
   第14条 賛助会員
    連盟に毎年援助支援して戴く、個人または法人及び団体とする。
 
 第3章  会 議
   第15条 会議及び執行機関
     連盟の会議及び執行機関は、理事会及び常任理事会とし定例的に開催する。
      但し、年次総会は3月に開催する。
   第16条 理事会の構成
    理事会は、理事長、副理事長、事務局長、常任理事、理事、競技委員長、副競技委員長、以上の役員で構成する。
   第17条 理事会の成立
    理事会は、理事会構成員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
      若し理事が出席できない場合は、同一チームの代理人を認める。
   第18条 年次総会
    年次総会は、会長が招集し、第16条と第17条を満たした上、新旧役員の交代と年次総会議案の審議と決議を行う。
   第19条 理事会
      理事会は次の議事を審議決議する。
    (1) 事業計画及び事業報告。
    (2) 予算及び決算。
    (3) 役員の選出。
    (4) 規約の改正。
    (5) 大会に関する件。
    (6) 表彰に関する件。
    (7) 其の他必要事項。
   第20条 採決
     理事会議長は理事長が務め、議事は出席者の過半数以上の賛同をもって成立とする。
     若し、賛否同数の場合は議場が決する。
   第21条 常任理事
     常任理事は、連盟の目的及び事業の遂行に必要事項を審議し、理事会の議案を作成する。
   第22条 常任理事会の構成と職務
     理事長は、理事会を統括し債務の執行。
     副理事長は、理事長の補佐。
     事務局長は、会議及び大会の議事進行と渉外。
     事務局は、企画と記録の作成。
     財務部は、各大会の運営と保全。
     競技委員長は、審判部の統括と試合運営。
  第4章  会 計
   第23条 会計
    連盟の会計は、次に掲げるもので運営する。
   (1) 選手登録費。
   (2) 大会参加費。
   (3) 賛助金。
   (4) 補助金。
   (5) その他の収入。
   第24条 会計年度
     毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   第25条 会計監査
     幹事は、年に1回以上会計監査を行い、決算書に捺印し総会に報告する。
 
  第5章  表 彰
   第26条 表彰
    表彰に関する規定を次の様に定める。
    (1) 大会表彰
     ① 連盟の各大会上位4チームを、優勝、準優勝、三位、敢闘賞とし表彰する。
     ② 連盟リーグ戦は上位3チームを、優勝、準優勝、三位とし表彰する。
    (2)功労者表彰
      永年に亘り少年野球の育成と発展に貢献された方を次のように表彰する。
     ① 10年功労者を毎年の連盟大会開会式で表彰する。
     ② 20年以上功労者を記念式典、又は大会開会式で表彰する。
    (3) 感謝表彰
      連盟へのご支援感謝として、賛助会員を記念式典で表彰する。
    (4) 其の他表彰
      前項以外で連盟の発展に貢献された方を記念式典、又は大会開会式で表彰する。
 
  第6章 其 の 他
   第27条 スポーツ傷害保険
     会員は万一の傷害に備え、スポーツ傷害保険加入を義務とする。
   第28条 慶弔見舞
     (1) 加盟チームの祝賀記念大会に連盟として招待された場合は祝金5000円贈る。
    (2) 会員若しくは、親、配偶者が亡くなった場合には花輪又は生花を供える。
    (3) 会員が連盟大会の試合中又は移動中に怪我し2日間以上の入院をした場合は
         見舞金3000円又は相当品の見舞いをする。
    (4) 前項以外の出来事については、常任理事会で検討し決める。
   第29条 交流に関する補助
     連盟を代表して、役員若しくは委任者が、上部又は外部との会議或いは交流等に出席した場合に掛かる費用は
      次の様に補助する。
    (1) 上部の会議等に掛かる交通費と経費は全額補助とする。
    (2) 会費(宿泊費を含む)は半額補助とする。
    (3) 主催者が負担する場合は適用しない。但し差額分は補助する。
    (4) 前項以外の交流に掛かる経費は必要に応じて補助する。
 
 

   <附則>

     本規約は、昭和54年4月1日より施行する。

     本規約は、昭和59年4月1日より一部改訂施行する。

     本規約は、平成2年4月1日より一部改訂施行する。

     本規約は、平成13年4月1日より一部改訂施行する。

     本規約は、平成21年4月1日より一部改訂施行する。

     本規約は、平成22年4月1日より一部改訂施行する。

                           

 
 綾瀬市少年野球連盟学童部













inserted by FC2 system